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家庭教師の個人契約で知っておきたいお金の注意点まとめ

家庭教師の個人契約で知っておきたいお金の注意点まとめ

家庭教師との個人契約を考えている場合、お金まわりのルール決めは大事です。手渡しでするのか・振り込みにするのか、また税金の処理は必要なのか……。一般のご家庭で細かく調べて決めるのは大変かもしれません。今回は、家庭教師センターなどを介さずに個人契約をするケースでのお金周りの注意点をまとめて紹介します。

雇用形態によってお金の呼び方が給与か報酬かに変わる

英会話と家庭教師を比較して違いをチェック

まず注意点として、講師との関係性によってお金の呼び方や扱いが変わる点をおさえておきましょう。今回紹介する個人契約は、講師と雇用契約を結んでいるわけではないため、業務を外注している形です。この場合のお金は「報酬」と呼ばれ、「事業所得」もしくは「雑所得」として扱います。個人事業主と取引をしているイメージが近いでしょう。

家庭教師センターなどから派遣してもらう場合は、上に該当しません。あなたは家庭教師センターに月謝を支払うだけで、講師にお金を直接渡す機会もないはずです。この場合は家庭教師センターと講師が雇用契約を結んでおり、社会保険や税金の手続きは家庭教師センターがしています。家庭教師センターから講師に渡されるお金は「給与」と呼ばれ、「給与所得」として違ったルールで処理されるのです。

消費税や源泉所得税などの税金の扱い方

消費税や源泉所得税などの税金の扱い方

個人契約の場合、税金の処理で迷われるのではないでしょうか。契約状況や講師の収入状況がケースバイケースのため、ご家庭だけで明確に判断するのは難しいかもしれません。管轄の税務署によっては見解が違う場合もあるため、住所所在地の管轄税務署もしくは税理士に相談すると安心でしょう。

■ 消費税:謝礼に上乗せで支払うべき
雇用契約にもとづく給与としての支払いの場合は不要ですが、雇用契約がない報酬として支払う場合は消費税を支払う必要があります。個人契約ならば支払うべき場合がほとんどでしょう。 2021年5月時点で消費税は10%です。かりに報酬が1万円だとしたら、報酬の10%にあたる1000円を上乗せして1万1000円を支払う処理がのぞましいといえます。もしくは1万円だけを渡したとすると、報酬+消費税=1万円として税務処理などは行われます。(下で説明する源泉所得税を無視して単純計算すると)報酬9090円+消費税910円を渡しているような内税扱いになるのです。内税の場合は報酬が目減りしたと講師が捉える可能性があるため、事前の確認が重要になります。

■ 源泉所得税:支払主の家庭側は気にしなくてもいい場合がメイン
もう一つご家庭で気にされるのが「源泉所得税」かもしれません。「源泉徴収制度」=「給与、報酬などの特定の所得の支払者が、その所得の支払をする際に、所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付する制度」(引用:源泉所得税|国税庁)を親御さんはご存知ではないでしょうか。このとき差し引いて国に納付すべき所得税が源泉所得税なのです。

個人契約での家庭教師への報酬は「技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授の報酬又は料金」(引用:原稿等の報酬又は料金[第1号関係]|国税庁)にあたる可能性が指摘されています。つまり源泉徴収の対象として扱うのが望ましいです。

ただし「その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき[中略]は、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません」(引用:報酬・料金等の源泉徴収義務者|国税庁)との記載もあります。会社経営や事業をしていない家庭(親御さん)は個人にあたるため、源泉徴収を気にしなくてもいいのが一般的なのです。

確定申告をするように講師に伝えよう

確定申告をするように講師に伝えよう

ご家庭(親御さん)によっては「確定申告」の心配をされている場合もあるでしょう。ご家庭の分を申告する機会もあるかと思いますが、確定申告で経費として申告できるのは事業に関する収支のみです。家庭教師への報酬が事業に関する収支に該当する可能性は低いはずなので、申告する側としても心配は不要でしょう。

ただし講師側に確定申告を行うように伝えるのは親切かもしれません。すでに説明したように支払主のご家庭側で源泉徴収をする必要はありませんが、支払先の講師は報酬に対する所得税を状況に応じて申告・納付する義務があるからです。とくに副業として家庭教師をお願いしている(講師が2箇所以上から支払を受けている)場合は確定申告が必須とされています。

控除などで所得税の納付なしで済む場合もあります。学生講師の場合、合計所得金額が75万円以下であり、なおかつ勤労による所得以外の所得(株取引による利益など)が10万円以下であれば勤労控除によって納税は発生しないかもしれません。ただ、ここはあくまで講師側の責任ですが、講師が保護者の扶養に入っていると、講師への支払額(授業料の金額)によっては保護者が支払う税額に影響が出る可能性があります。ご家庭(親御さん)からも申告や保護者との相談を促すのがよいでしょう。

謝礼を手渡しするならサインや領収書で記録を残すと安心

謝礼を手渡しするならサインや領収書で記録を残すと安心

支払方法として、個人契約の場合は手渡しをされるご家庭も多いでしょう。現金を手渡しするときは、あげた・もらってないでトラブルを避けたいものです。渡したその場で金額を確かめてもらい、問題なければ領収書をつくったりサインをしてもらったりと記録を残すと安心につながるでしょう。

もしくは銀行の口座に振り込む形でも良いかもしれません。第三者機関にあたる銀行で支払情報を記録してもらえるので、領収書などが紛失したときの保証にもなるでしょう。 なかには月々の支払いが変わるご家庭もあるはずです。教材を買う・問題をコピーするなどの教材の準備はもちろん、家までの交通費や外で授業をしたときの場所代・そのほか備品代などで金額は変わるでしょう。いずれもレシートや領収書をもらうようにすると支払金額の確認に便利です。もしくは請求書として整理するところまで講師にお願いしてみるとご家庭での負担が減るかもしれません。

家庭教師センター経由ならお金まわりの心配も不要!

家庭教師センター経由ならお金まわりの心配も不要!

柔軟性が高く費用が抑えやすい反面、家庭教師との個人契約にはトラブルなどの対応をご家庭で行わなければならないリスクが付きものです。とくにお金については揉めやすいので、ご家庭側でも調べてから金額や条件を決めるのをおすすめします。条件などを細かく契約書にまとめて契約前に締結するのもいいでしょう。

今回は個人事業主に個人として支払うケースを想定しました。しかし税の処理はケースバイケースであり、管轄の税務署と見解が違う場合もあります。ご家庭ごとでの対応に困った場合は、住所所在地の管轄税務署もしくは税理士に相談してみてください。

もしくはここまで読まれて個人契約は避けたいと思われた人もいるでしょう。家庭教師センター経由であればお金まわりの処理だけでなく、あらゆるトラブルのサポートも行ってくれます。月謝の安さや柔軟性だけで個人契約を考えている人こそ、家庭教師センター経由での契約もぜひ検討してみてください

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